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県外への飲食店出店について

お忙しい中失礼致します。この度、法人での新規事業で県外への飲食店出店を検討しております。

他県に店舗を出した場合、法人税は他県にも収めないといけなくなるのでしょうか?

県内だけでの出店より支払う税額が増えますでしょうか?

ご教授頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

税理士の回答

法人税は事業者単位なので増えることはありません。ただ法人県民税・事業税(都道府県民税)と法人市民税(市町村民税)の地方税は事業所単位なので、都道府県・市町村単位で課税されます。例えば本店が横浜市にある場合、神奈川県と横浜市に対し納税義務が発生します。仮に新たに川崎市に新店舗を出店しようとすると、追加で川崎市にも納税義務が発生します。また仮に東京都町田市に新店舗を出店しようとすると、追加で東京都と町田市に納税義務が発生します。雑文ですみません。ご理解できましたか?

ありがとうございます。ということはやはり同県内、同市内で店舗経営をするより、税金が高くなってしまうのでしょうか?

新たな支店、店舗、営業所が市町村(東京都の特別区と政令指定都市は区)別で本店(本社)と同一の市町村で開設されるなら税金は変わりません。本店(本社)と違う市町村に開設すると、新たな事業所の所在する市町村に法人市民税の均等割を納付する義務が生じ、税負担が増えてしまいます。(都道府県県単位でも異なれば都道府県民税の均等割が課されます。)

本投稿は、2019年09月19日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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