物理的PE及び代理人PEについて
弊社はバミューダにある海外法人を利用し、国内で健康食品販売のビジネスを考えております
なお、節税のため国内法人の設立は考えておりません
相談内容は物理的(倉庫)PEおよび代理人PEについてです
①物理的PEについて
まず物理的PEに関して下記要件は6点とも満たしております
<物理的PEに該当するための要件>
1 事業を行う「場所」であること
2 その場所が地理的に「一定」している
こと
3 その場所が時間的に「一定」している
こと
4 自己の場所であること
5 その場所を「通じて」
6 自己の事業が行われること
倉庫では日本国内で仕入れたサプリメントを弊社パッケージに詰め替え、お客様に発送する業務を行なっております
商品の保管や引渡し(発送)のためにのみ使用する倉庫でも、弊社のケースでは補助的活動にとどまらない判断(PE除外規定の不適用)がされる可能性はありますでしょうか
通信販売では発送業務が重要な業務であることから,結論として補助的活動には該当しない可能性の旨を心配しております
上記スキームがPE適用される場合、どのようなスキームであればPE認定をされないでしょうか
②代理人PEについて
業務委託契約をした営業マンに代理人PEとしての役割を持たせれば弊社は日本国内において課税の必要はないのでしょうか?
営業マンの仕事内容は飛び込み販売をし、お客様にサプリメント定期購入の契約書類にサインをいただきます
契約後、営業マンはご契約サプリメントの入荷を弊社に依頼します
弊社から営業マン宛にサプリメントとパッケージを郵送し、受け取り次第営業マン自身が弊社パッケージに移し替えお客様に郵送もしくは手渡しする流れです
上記スキームがPE適用される場合、どのようなスキームであればPE認定をされないでしょうか
御返事お待ちしております
税理士の回答

佐藤淳一
ご記載いただいている内容から察すると、倉庫PE、代理人PEいずれでいってもPE認定されるリスクが高いケースと思料します。この場合日本市場での売上全てが課税対象になりますので日本で法人を作ったことと変わらない結果になるものと考えられます。PE認定を回避するという視点でのタックスプランニングは難しいのではないでしょうか。
本投稿は、2019年10月05日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。