法人間の什器贈与について
現在メーカーに勤務しており直営ではない全国のセレクトショップや個人店に消費財を販売しております。
この度55店舗のショップを経営する大型の法人Aでの製品の販売が決まり、全55店舗に1台20万円相当の製品陳列什器(棚)を無償で提供予定です。
提供時には弊社と法人Aで什器について贈与契約を結ぶのですが、
法人Aより「これは法人税の対象になるのか?時期をずらして分納するなど対策はないか」という問い合わせをいただきました。
自分なりにいろいろ調べたのですが答えがわからず、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人税法基本通達4-2-1では、贈与される資産が陳列棚や陳列ケースなどの広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、その取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする、とされています。
ご相談の陳列什器がこの通達に当てはまるものであれば、課税の問題は生じないと思われます。
下記サイト(基本通達4-2-1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/04/04_02_01.htm
本投稿は、2019年10月15日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。