[法人税]役員貸付金がある状態での解散 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員貸付金がある状態での解散

役員への貸付金がある状態で法人を
解散しようと思っております。
税務上何か問題ありますでしょうか?

因みに役員から貸付金を回収することは難しいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

清算までに法人税で認められた貸倒損失として処理できれば、税務上の問題はないと思います。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

要件には当てはまらないと思います。
その場合はどうなりますでしょうか。
よろしくお願い致します。

清算するには全ての財産を現金に換える必要がありますので、会計上は債権放棄損を立て、税務上は別表4で加算調整することになると思います。

回答頂きましてありがとうございます。

本投稿は、2019年10月17日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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