従業員 資格取得 貸付金制度
介護士を養成するため、資格取得費用の貸付制度を検討しています。資格取得後、数年勤務する事により、貸付金を免除する事を検討しています。税務上注意する点はどのようなことでしょうか?
※免除時に所得税は課税しない
※免除時に貸付金を損金経理
税理士の回答
免除時に給与として源泉所得税を課税
会社側は免除時に給与として損金経理
とされれば問題ないと考えます。
貸付金額が大きいようであれば、利息についても考慮する必要があります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2606.htm
看護師を目指す学生に対して、奨学金制度を設けている病院が、勤務年数を要件に貸付金の免除しているところがあると思います。その際、免除額に対して、所得税を課税しないとする事ができたと思います。同様の事が可能でしょうか?
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_18376/
こちらの相談の方で詳しく解説されていますので、ご参照ください。
「数年勤務」してくれたから「返済を免除します」という実態を考えると、給与として課税されるものと考えます。
本投稿は、2019年11月12日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。