海外在宅勤務者とPEリスク
日本国内の企業に数年勤務していた社員(オーストラリア国籍)が、家族とともにオーストラリアへ帰国(移住)することになり、来年からオーストラリアにある自宅から在宅勤務をする予定でした。ところが勤務先の人事の方からPE認定されリスクがあるということで却下となりました。
実務内容は主に電話やPCでのミーティングやトレーニングなどリモート業務で、オーストラリア国内の企業や人にはビジネス上の観点では直接かかわる事はございませんので営業や収入は発生しません。
このような状況でもPEリスクは発生しますでしょうか?
また法人法、税法上懸念がありましたらご教示いただけると幸甚です。
別件ですが、過去に関連した質問を投稿させていただいております
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_33121/
その節はご回答してくさいました税理士様、どうもありがとうございました。
税理士の回答

安島秀樹
PEリスクというのは、個人の場合はあまり考えにくいのですが、契約する相手の会社があると言うのなら、それに従うしかないと思います。
ご回答ありがとうございました。これは個人のケースですが相手の会社(現在の雇用先)側がPE判定になるのではないかと危惧している状況ではっきりと関係者も分かっていない状況のようです。そういう事もありこちらで質問させていただいております。
個人ということとPE(恒久的施設)はないので対象外ケースと思われるのですが、昨今のデジタル経済の変化の中なので企業・担当部門により判断が相違がある(グレーゾーン)ではないかと思いました。

安島秀樹
よかったら教えてください。
いま日本の会社との契約は雇用契約(会社員)だと思うのですが
オーストラリアに帰ってやる在宅勤務というのは
雇用契約なのですか、それとも業務委託契約に変わるのですか。
会社が心配しているPEリスクというのは
①オーストラリアに帰った人が日本にPEを持つという心配ですか
それとも
②日本の会社がオーストラリアにPEを持つことになるという心配ですか。
お世話になっております。
今のところ雇用契約のままオーストラリア帰国するパターンですが、会社の方からは場合によっては一旦退職し、その後業務委託(個人または法人として)で業務継続するというお話も出ております。いずれにしてもその会社が心配しているPEリスクは②の方です。その会社はオーストラリアにPEを所有していません。税法上違反にならないか懸念しているのと思われます。

安島秀樹
一般論になってしまうのですが、
雇用契約なら、自分の会社の社員がオーストラリアにいて、そこで、日本の会社のために働いているのですから、オーストラリアの税務署に、そこが日本の会社のPEだと言われる可能性はあると思います。
業務委託契約なら、こういう契約で働いている人はいっぱいいて、ほぼ100%、オーストラリアの税務署からPEを指摘される心配はないと思います。
だれにきいても同じような回答になると思います。
本投稿は、2019年11月15日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。