役員報酬、譲渡制限付株式
H28年税制改正により、役員報酬として付与する自社の株式のうち、譲渡制限付きの株式は事前確定届け出が不要で損金対象になるとのことなのですが、譲渡制限付きではない場合はどうなるのでしょうか?
そもそもなぜ譲渡制限付きだと損金算入になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

島田弘大
譲渡制限付きの場合は、従前通り『事前確定届出給与』の届出がなければ損金不算入となります。
そもそもこの改正の背景には下記のような目的があります。譲渡制限付きにすることにより、経営陣に株主目線での経営を促したり、中長期の業績向上インセンティブを与えるなどの効果が考えられるためです。
・株式報酬や業績連動報酬の導入が促進されることで、経営者に中長期的 な企業価値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につなげる。
・特に、株式報酬については、経営陣に株主目線での経営を促したり、中長 期の業績向上インセンティブを与えるといった利点があり、その導入拡大は 海外を含めた機関投資家の要望に応える。
経済産業省が出している手引きで詳細を確認できますので、合わせてご覧頂ければと思います。
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428009/20160428009-1.pdf
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
ありがとうございました。勉強になりました。

島田弘大
ご返信ありがとうございました。
本投稿は、2016年06月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。