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定額支給の帰省旅費

宜しくお願い致します。
単身赴任者へ会社が一定額(交通費1往復分相当)の帰省旅費1回分を毎月の給料に加算して定額で支給する場合、何らかの理由で帰省することが出来なかった場合でも支給額は損金として扱って差し支えないのでしょうか。

税理士の回答

従業員への単身赴任手当と思いますので、会社側は損金として扱っても差し支えないと思います。
但し、非課税の通勤手当には該当しないと思いますので、従業員側は給与所得として源泉徴収の対象になります。

分かりました。
どうもありがとうございます。

本投稿は、2019年11月19日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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