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年度末に損金にならない旨を告げられた役員報酬

よろしくお願いします。
小規模の合同会社を経営しております。

今期中旬に社員間での出資の譲渡と私の業務執行社員への登記をする予定でしたが話がまとまらず、また税理士の先生による持分評価に時間がかかり、年度末である12月まで手続き完了がずれ込みました。
その間、登記が完了していない状態で受け取った、役員報酬について顧問税理士から「貸付金として処理しておいて下さい。登記が完了した時点で遡って役員報酬として損金になります。」と説明を受けていました。
その後も何度か「遡って損金にできる」と説明がありましたが、事業年度終了直前に「やはり損金にはならない。」と覆されてしまいました。

確かに法的な解釈では、損金になるというのは不自然だろうと思っていたので、本当に大丈夫なのか再三確認をしていた次第です。
このことにより、法人税額が予定より増えたことに加え、個人として法人への債務を負うことになりました。
私としましては、何度も確認して大丈夫だと言っていたのに…という気分です。
損金にならないと聞いていたら、何か対策を考えられたと思います。
額も額ですし納得がいかないのですが、このような場合、税理士に役員報酬に係る法人税額相当額を賠償して貰えるでしょうか。

税理士の回答

損害賠償が請求できるのは故意過失があった場合です。故意はないので、過失があったかどうかです。過失がなければ、あなたに損害が出ても、賠償請求はできません。過失があったと思うなら、請求するといいです。私は精査して見解を変えるのが過失だと思いません。

本投稿は、2019年12月28日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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