リベートの損金算入要件
以下、基本通達によると、申告書提出期限までに通知したリベートは、損金算入が
認められるとのことですが、申告書提出期限までに支払が完了するリベートは特に
通知しなくても損金算入OKということになるのでしょうか。
弊社は連結納税で延長申請をしているので期限は7月末なのですが、7月末までには
ほとんどの支払いが完了します。
宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_05_01.htm
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
通達につきましては法と異なり絶対的な回答をすることはできませんが、一般的には、支払いよりも前の段階あるいは同時に通知がある、または、相手方に売上割戻があることが明示されている事が通常であると思われます為、年度末に内部決定と未払金計上があり、申告期限までに支払いを行っていれば、継続適用を条件としてその金額をその年分の必要経費に算入することができるものと思われます。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
ありがとうございました。勉強になりました。

村井隆紘
お役に立てて幸いでございます。
また何かご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
本投稿は、2016年10月22日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。