交際費800万円損金算入
宗教法人を経営しております。
税金計算について教えてほしいのですが
白色申告で公益事業(宗教関係)と収益事業(不動産賃貸)をあわせて
営んでおりますので
それぞれ収益△支出=利益を計算し、
収益事業(不動産賃貸)のみが課税対象となっております。
税金計算上、取引先との食事代等の交際費について、
こちらの支出が公益事業(宗教関係)に対するものではなく
収益事業(不動産賃貸)不動産取引関係のものである場合には、
取引先に対するものと証明できる場合は800万円まで
損金算入ということでよろしいでしょうか。
それとも、通常の法人ではなく
宗教法人の場合は、課税事業を合わせて営んでいても
それらに対する交際費等は損金算入できない
又は白色法人なので損金算入できない
等はあるのでしょうか。
宗教法人なので資本金等はございません。
お手数ですがどうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
宗教法人の場合の交際費等の損金不算入制度の適用は収益事業に係る部分のみです。青色申告・白色申告の区別はありません。
なお、一般の法人の場合、資本金等の金額が1億円以下の場合に800万円までが損金の額に算入されますが、資本金のない宗教法人の場合は、
純資産の額の60%×収益事業に係る資産の価額/総資産の価額
が1億円以下かどうかで判定します。
本投稿は、2020年05月18日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。