タックスヘイブン税制について
今回確定申告分より税制改正で別表が変わりましたが、判定した結果、特定外国関係会社ではなく、税率20%未満で部分対象外国関係会社(少額基準適用)となった場合、
17(3の7)付1で株式保有割合を書き、17(3の7)付2で特定外国会社や対象外国関係会社等の判定を行います。
昨年までは17(3)、17(3)付1を作成していましたが、この2つの別表は必要ないのでしょうか?
17(3の7)付2で判定した結果特定外国会社でないとわかれば、17(3)、17(3)付1は必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
はい、その通りです。
税制が変わるので、ソフトによっては、過去の別表を引きずります。
使えない、別表は、つかわないで、使用するものに変えてください。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。助かりました。

竹中公剛
おはようございます。
難しいところの別表ですね。
頑張ってください。
本投稿は、2020年05月20日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。