期限切れ欠損金の控除
期限切れ欠損金の要件について
当社は数年前より休業状態となりこの度解散することを予定しております。財務状況はほとんど整理しており預金に数万円と私からの借入金が500万円程残っているのみとなっています。この度残金を私に返済後借入金を免除して精算するつもりですが過去に計上した青色欠損金はすでに一部切り捨てられ200万円程しか残っておりません。債務免除500万円を受けると利益が500万円生じ青色欠損金200万円を使用しても300万円の利益が出てしまいます。最後の貸借対照表は資本金1,000万円と利益が△1,000万円で残るだけとなります。資料では債務超過の状態なら期限切れ欠損金を利用できるとなっていますが当社の場合債務超過の状態となりこの法律を使用できるのでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答
解散後の清算事業年度中に生じた所得額を限度として、期限切れ欠損金を損金算入できます。(法人税法第59条第3項)
ご質問のケースでは債務免除を受けないと清算ができない、つまり残余財産がありませんので上記の法人税法の条文の適用が可能です。
早速のご回答ありがとうございます。債務超過の状態というのが当社の場合当てはまるのかわからずにいました。これで解散の手続きに入ることが出来ます。
本投稿は、2020年06月23日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。