原料タンクは構築物or機械装置
食品関係の工場で、屋外に原料タンクがあります。
毎日生産しているので、中身の量は毎日変わっていくものなのですが、
固定資産登録では生産工程の一部ととらえて機械装置になるのでしょうか?
それとも貯蔵タンクととらえて構築物となるのでしょうか?
構築物だとるすと、金属製だと減価償却耐用年数表の細目は何になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

村井隆紘
原料タンクの外観や機能にもよりますが、高度な機能はなく、生産物の容器としてのみ使用されているようなものであれば、器具備品としてコンテナーその他の容器に該当するかと思われます。その場合には、大型コンテナー(長さが6m以上)であれば、耐用年数は7年、その他の金属製のものであれば、耐用年数は3年となります。一方、機能を備えた機械装置であれば食料品製造業用のものは耐用年数10年となります。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
ありがとうぎおざいました。勉強になりました。
本投稿は、2016年11月15日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。