法人税の外国税額控除について
海外子会社が日本へ送金した際に現地で源泉税が徴収され、それは日本の法人税計算では控除が適用されますが、全てが全て控除対象とはならないと思います。
控除対象となる外国源泉税の取引は各国との租税条約において定められているのでしょうか?例えば中国子会社から日本への送金に関しては日中租税条約で外税控除対象取引が限定されているのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
中国からの送金は、
銀行や会社が、税務署の顔色をうかがいながら、送金します。
引かないでよいものも引く場合があります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月14日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。