外国源泉税にかんして
中国から日本、台湾から日本、タイから日本への送金にあたって、外国源泉税の対象となる取引の一覧(利息15%、配当金10%・・・など)を調べたいのですが、調べ方を教えてください。ネットで検索してもなかなかヒットしませんでして・・
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
実際には、
外国税額控除を受けるためには、
中国・台湾・タイの、証明書が必要です。
現地の税務当局に、送金する際に、証明書を発行してもらいます。
送金される方が、現地の税務当局に、いって、おききなさったほうが、間違いがありません。
送金内容によって、違ってきます。
宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2020年07月19日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。