真砂山 整備費用
山から真砂を採取するにあたり、山を返還する時の整備費用を概算で未払計上できると聞いたのですが、根拠法令は何になるのでしょうか?
税理士の回答

恐らく、資産除去債務のこと言われているのだと思います
会計は「資産除去債務に関する会計基準」が根拠です、
会計で計上すべき場合とは「資産除去債務を法令又は契約で要求される法律上の義務及びこれに準ずるものと定義」しています
ここで言う“法律上の義務”は、各業者を規制する法令です
恐らく鉱業法とかに規定されているのかもしれませんが、こちらはすいません、専門外です、
ご質問の前提趣旨は、税金の計算上も費用になる?という意味を含んでいると推測しますが、一般に会計上、未払処理をしても税金計算上は費用(損金)にならないです、
一方、調べて初めて知りましたが、租税特別措置法として「金属鉱業等鉱害防止準備金」になるものがありまして、積立額は費用(損金)になるようです、
その前提となる積立義務の法令は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法7条のようです、
ありがとうございます。
改めて、質問させて頂くかもしれません。
本投稿は、2020年09月02日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。