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勤務先から親族100%株主である法人への贈与

①私が勤務する法人(親族でもなく、株式保有もない)から、「次男が100%株主の法人」に金銭を贈与した場合、次男の会社で法人税の対象になると思いますが、私への影響は想定されるでしょうか?
②その金額が大きい場合でも、次男の会社で収益化→法人税対象としておけば問題ありませんか?
③また、私が勤務する法人の「役員個人」から次男の会社の場合も、同様でしょうか?

以上3点ご教示ください。

税理士の回答

①私が勤務する法人(親族でもなく、株式保有もない)から、「次男が100%株主の法人」に金銭を贈与した場合、次男の会社で法人税の対象になると思いますが、私への影響は想定されるでしょうか?
⇒贈与法人から受贈法人への金銭贈与ですので贈与法人は寄付金になります。しかし、寄付金には損金算入限度額がありますので損金不算入になる部分が出ます。一方受贈法人は受贈益に対し、法人税が課税されます。私個人は勤務しているだけなので何の関係も生じません。

②その金額が大きい場合でも、次男の会社で収益化→法人税対象としておけば問題ありませんか?
⇒金額の多寡は関係なく、上記の課税関係です。

③また、私が勤務する法人の「役員個人」から次男の会社の場合も、同様でしょうか?
⇒贈与個人から受贈法人への金銭贈与ですので個人には課税はありません。受贈法人は受贈益に対し、法人税が課税されます。

ありがとうございました、よくわかりました!!

個人からでも、法人からでも、法人への贈与は受贈益→法人税課税ですね。
①これは、親族の保有法人からでも同様でしょうか?
②あと一つ、勤務する法人から、「親族個人」への贈与の場合はいかがなりますか?

法人間の贈与・受贈であれば記載の通りです
贈与法人から受贈親族個人への金銭贈与であれば役員報酬又は役員賞与になり贈与法人は損金不算入、個人は給与課税になるかと考えます。

本投稿は、2020年10月20日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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