外国勢額控除か所得税額控除か?
日本法人が海外の銀行に預金をしており、預金利息に対する源泉税を現地で徴収された場合ですが、この源泉税は、別表6(4)の控除対象外国法人税額に含めてもよいのでしょうか?それとも別表6の所得税額控除に含めることになるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
国外の現地で源泉徴収された外国所得税は国内の源泉所得税ではないため、日本の確定申告においては「外国税額控除」の対象になります。
したがって、別表6ではなく、別表6(4)に記入します。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2020年12月01日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。