[法人税]外国勢額控除か所得税額控除か? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 外国勢額控除か所得税額控除か?

外国勢額控除か所得税額控除か?

日本法人が海外の銀行に預金をしており、預金利息に対する源泉税を現地で徴収された場合ですが、この源泉税は、別表6(4)の控除対象外国法人税額に含めてもよいのでしょうか?それとも別表6の所得税額控除に含めることになるのでしょうか?

税理士の回答

国外の現地で源泉徴収された外国所得税は国内の源泉所得税ではないため、日本の確定申告においては「外国税額控除」の対象になります。
したがって、別表6ではなく、別表6(4)に記入します。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2020年12月01日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234