課税事業者の対象について
社会福祉法人やNPO法人でも、自治体からの補助金や事業収益が高ければ、本則課税事業者に該当しますか?
逆に、収益が1000万円以下でしたら免税事業者との位置付けでしょうか?
介護・福祉事業所等は、助成金を含めた収益 = 一般企業の売上高との認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
収益(売上-経費)ではなく収益事業の課税売上高が1,000万円超であれば課税事業者になります。
介護事業等の非課税売上や助成金は含みません。
早速のご回答ありがとうございます。
私の勤務している福祉事業所では、補助金以外の事業収益(内職工賃等)が200万円以下です。この場合、免税事業者になるという事でしょうか?
具体的に見ないと断定できませんが、ご記載の文面のみで判断すると、自ら課税事業者を選択していなければ免税事業者だと思います。
本投稿は、2020年12月13日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。