会社を解散したあとの税金の支払いについて
調べてもわからなかったので、一般論としてどのような扱いになるか教えていただきたいです。
現金化できる資産もなく、現金も保有していないような株式会社を解散したとします。解散手続き後に、過去の税金の支払いに不備などがあり、追加で税金の支払いを国から求められた場合、会社もすでに存在せず、解散時点で税金を支払うための現金も無い状態で、この税金を支払う義務は発生するのでしょうか。
その場合、その場合に支払う義務や責任が発生するのは、その会社の株主や当時の取締役など誰になるのでしょうか。
教えていただけますと幸いです。宜しくお願いします。
税理士の回答
「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなるすべての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配若しくは引渡しの時において成立していた国税に限られない、とされていますので支払い義務は生じます。
この場合の支払い義務者は、解散法人の清算人が第二次納税義務者とされています。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/03/034/01.htm
本投稿は、2020年12月21日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。