物件を買い取り再販した場合の利益に対する税金について。
最近会社で不動産の業務をやり始めたのですが、ふと思ったことがあったのでご質問させていただきます。
ある物件を買い取って再販し、利益が出たとします。
その物件の所有期間が5年以下か以上で税率が変わる短期譲渡所得と長期譲渡所得というのがありますが、これは個人だけにかかる税金なのでしょうか?
企業がこの物件を保有していた場合でも、法人税と共にこの税金はかかるのでしょうか?それとも法人税の中に含まれるのでしょうか?
ピントはずれの質問だとは思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
個人が土地等建物等を譲渡した場合においては、短期譲渡所得は39.63%、長期譲渡所得は20.315%と各々の税率が異なります(税率は所得税と住民税の合計の税率)。
法人の場合には通常の法人税等の課税となります。
(法人税法での土地譲渡益に対する課税は、短期譲渡に関しては譲渡益×10%、長期譲渡に関しては譲渡益×5%を通常の法人税額に追加して課税する制度がありますが、「平成29年3月31日までの間は適用が停止」されており、さらにこの停止措置が3年間延長される予定です。)
以上、宜しくお願いします。
ご返答、誠にありがとうございます。
「土地譲渡益に対する課税は・・・」とのことですが、これは土地単体で売却して利益を得た場合のことを指しているのでしょうか?それとも、土地建物を売却して利益が得た場合でも税は発生するのですか?
その場合、建物と土地の割合を按分して税額を算出するのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
法人税法の「土地譲渡益に対する課税」は、あくまでも土地の譲渡益のみの取り扱いになります。建物と一緒の譲渡の場合には、土地部分の譲渡益を算定して税額を計算することになります。
宜しくお願いします。
大変勉強になりました。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2017年02月06日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。