Xに対する所得税、および法人税の課税関係
以下(1)、(2)の事例において、Xが個人の場合における所得税と、Xが法人の場合における法人税の課税に関して、それぞれご教示をお願い致します。
Xは、30年前に土地付ビルを3千万円で購入したが、現在の時価は3億円と言われている。
しかし、この土地付ビルの一室を貸した相手が反社会勢力A(法人)であったため、その他に借り手がつかず、困ったXはこの物件を売却することにした。
(1) この物件を、反社会勢力A(法人)に5千万円で売却した場合
(2) 反社会勢力A(法人)に立退料5千万円を支払った上、第三者に3億円で売却した場合
税理士の回答
(1)X 5千万円-(3千万円+譲渡費用)が長期譲渡所得となり分離課税20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)
A 第三者間取引ですが、時価に比べて著しく低い価額での譲受ですので、時価3億円-5千万円が受贈益(益金)として法人税課税される可能性が高いと思います。
(2)X 3億円-(3千万円+5千万円+他の譲渡費用)が長期譲渡所得となり分離課税(税率は(1)と同じ)
A 5千万円が収益(益金)となり法人税課税
上記のようになると思います。
前田様
本件、ご回答を頂き誠にありがとうございます。
上述のご回答では、(1)、(2)それぞれにおけるXとAに対する課税関係を記載頂いているかと思いますが、ここでいうAとは、Xが法人の場合という理解で正しいでしょうか?(反社会勢力Aではなく、Xに対する課税関係を伺いたいです)
わかりにくくて誠に恐縮ですが、本問ではXが個人と法人の2前提にて、それぞれ(1)、(2)の物件売却を行った場合を想定しております。
お忙しい中誠に恐れ入りますが、この点ご確認頂けますと幸いです。
失礼しました。Aは反社企業です。
Xが法人の場合を追記します。
(1)第三者間取引ですが、5千万円-譲渡時の帳簿価額が収益(益金)、3億円-5千万円が寄附金(損金算入に制限あり)になると思います。
(2)3億円-譲渡時の帳簿価額が収益(益金)、5千万円が費用(損金)になります。
前田様
お忙しい中、ご回答を追記頂きありがとうございました。
Xが、個人と法人の場合における、それぞれの課税関係が明確になり、大変参考になりました。
本投稿は、2021年04月27日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。