役員賞与について
事前確定届出給与の申請をしていましたが、コロナの影響により
減額を余儀なくされました。
減額の申請も行い減額できたと思っていたのですが、減額の申請書に不備が
合った事に今更になって気付く事になりました。
今期は役員賞与として2回ありました。減額変更申請自体は2回目が対象です
事前確定届出申請時
1回目 500,000円 ⇒ 通常通り支給済
2回目 500,000円
減額申請時
2回目 500,000円 ⇒ 減額申請200,000円 ※不備
※不備の内容は減額申請の金額欄を空白で出してしまいました。
税務署に問い合わせたところ、書き忘れの訂正が通ってしまうと全てがOKに
なってしまうとの事で別表調整してくださいとの事でした。
この場合、1回目の届出までも損金不算入となるのでしょうか?
調べていると1回目の支給が通常通りで2回目が届出と違う場合は
2回目だけが損金不算入となるような記述があったのですが、実際は
どうなのでしょうか。
また、上記が正解であれば、以下の場合も通る事になりますか。
事前確定届出申請時
1回目 500,000円
2回目 500,000円
2回目支給時に業績不振の為、不支給とした。
2回目の役員賞与を支給していなければ、損金もなにもないので
1回目は損金算入、2回目は不支給なので加算調整なし。変更届もなし。
という理解で大丈夫でしょうか?
1回目を届出通りでないと1回目も2回目も損金不算入となるようですが、
1回目をキッチリしておけば2回目は支給するしないを任意で判定できることに
なるのかなと感じました。勿論支給する場合は届出通り、しないのであれば不支給
という前提ではありますが。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
簡単にいえば、1回目と2回目が同じ職務執行期間中(定款に別段の定めがなければ定時株主総会から翌年の定時株主総会まで)の支給であれば、いずれかが届け出通りに支給されない場合、1回目も2回目も全額が損金不算入になるということです。
職務執行期間中になりそうなので全額否認されそうですね・・・。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月28日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。