マイクロ投資法人へ現金贈与した場合の法人税について
親族を代表者としたマイクロ投資法人の設立を考えています。
積立投信での運用を考えているので、毎年一定額、社員である私から
現金贈与という形で資金を供出し、運用をしていこうと思っています。
目的はセミリタイア後の社会保障の最適化です。
この場合、現金贈与であれば、贈与側には所得税はかからないと知りました。
一方の増収側の法人には、受益増で処理する必要があると聞きました。
毎年100万円贈与する場合は、100万円の利益があったとして、法人税を払わないといけないのでしょうか。それでは税金が高すぎて、投資運用にならないのですが、何か良い方法はないのでしょうか。
税理士の回答
毎年100万円贈与する場合は、100万円の利益があったとして、法人税を払わないといけないのでしょうか。
→ご記載の通りです。
それでは税金が高すぎて、投資運用にならないのですが、何か良い方法はないのでしょうか。
→個別具体的に検討すべきことですので、こちらのコーナーでの回答は困難です。
ありがとうございます。
設立時の出資金、生前贈与等、節税できる方法を探りたいと思います。
本投稿は、2021年07月01日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。