適格分社型分割時の資産移転に関しまして
メーカーで適格分社型分割があったとします。
適格分社型分割では新会社設立時に事業に要する資産を帳簿価額で新会社へ承継しますが、会社設立時に移転しなかった固定資産、例えば製造に必要な部品等(会計上は評価損を計上しているが税務上は加算処理している)を会社設立後に新会社が必要な都度有償で新会社へ売却することは税務的に問題ないでしょうか?
会社設立時に全ての固定資産を移転しなければならないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
金銭等不交付要件を満たさない為、分割時に適格とされても後日否認されるでしょう。
つまり、ご記載のケースは税制適格ではない(ご質問の前提が異なる)と考えられます。
ありがとうございます。後日売却すると金銭が発生するので金銭等不交付要件を満たさないということでしょうか?
ご記載のようなご理解で結構です。
そのようなことが許容されるのであれば移転資産負債を恣意的に調整できますので、税制適格は認められないでしょう。
それ故に、組織再編税制の税制適格要件は厳格に規定されています。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2021年09月06日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。