役員をしている会社からの仕事受注
執行役員(株式の保有は無いです。)をしている会社から代表を務める自社に仕事を受注する際の税務上の注意点を聞かせてください。
税理士の回答
税務上の注意点は、その仕事の金額が適正(純然たる第三者と取引した場合に比べて著しく高かったり低かったりしない)であると証明できることかと思います。
証明するものとしては、数社に見積りを取る等の方法が考えられます。
ありがとうございます。先生のおっしゃるポイントに気をつけて価格設定したいと思います。
ご質問は税務上の注意点とのことでしたので先の通り回答しましたが、利益相反行為に問われないために会社法に則った機関決定が必要であると思います。(既にご存知の事とは思いますが)
すみません。お聞かせください。よろしくお願いします。
税理士の専門外なので知り得る範囲で回答します。
利益相反行為とは一方の当事者にとって利益になるものの、もう一方の当事者にとっては不利益になる行為をいいます。
ご質問者様は執行役員である会社の利益のために努める義務がありますが、自身が代表者である会社に発注することは執行役員である会社の不利益となる可能性がありますので、取締役会等の決議が必要になるということです。
仮に、自身が代表をしている会社に発注するよりも他者に発注した方が執行役員をしている会社にとって有利であった場合、自己に対する利益誘導で執行役員をしている会社に損害を与えたとして特別背任(刑事罰)に問われかねませんので、執行役員をしている会社の取締役会の決議等で機関決定をする必要があるということです。
冒頭の通り、税理士の専門外ですのでより具体的なことは弁護士にご相談ください。
迅速な対応ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年09月07日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。