役員辞任時期の役員報酬の満額支給について
法人、11月決算
当社は給与を月末締翌月10日払いで支給しております。
役員も同じ時期に支給しています。
今回、役員の1人が一身上の都合により9月20日に退職しました。
臨時株主総会により締日より前の退職であるが今までの功績を鑑みて9月の役員報酬を満額支給することを決めました。
支給日はいつも通り10月10日に支給することになっております。
この場合において以下の点についてご教授お願いいたします。
1.月の途中で退職する役員に対して役員報酬1月分を満額支給することについて法人税法では問題ないのか?
2.月末に未払計上し、翌月の10月10日に支払うことに問題はないのか?
以上の2点になるます
どうかよろしくお願いします
税理士の回答
1.役員報酬に日割りの概念はありませんので、1月分を全額支給するか全く支給しないかのどちらかになるのが一般的で、法人税法上は日割りで支給すると逆に9月分が全額損金不算入とされるか、期初からの定期同額給与と月割支給した差額が損金不算入とされると思います。
2.問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
なら、全額支給することについては法人税では問題ないんですね?
先に回答させていただきました通り、問題ありません。
本投稿は、2021年09月29日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。