株式会社の役員任期と届けついて
有限会社ではなく、株式会社なら役員変更届を3年?か5年毎に、変更がなくても、提出しなければなりませんか?
法務局に提出するのですか?
休眠中は、提出しなくても良いですか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① 役員の変更がなかった場合であっても、重任の登記は、原則2年ごとに必要となっています。
なお、代表取締役の変更以外は、税務署などへの届出は必要ありません。重任の際には必要ありません。
② 法務局での登記が必要となります。
③ 休眠中であっても登記は必要になります。長く登記がされない場合職権で「みなし解散」とされるケースがあります。しかし、会社の登記の抹消(精算)はされません。
これらの登記等の義務を行った場合、過料が課せられることかあります。
登記関係は、税理士の仕事の範疇ではありませんので、詳細は法務局でお尋ねください。
④ 休眠中であっても法人の場合は「確定申告義務」は残ります。期限内の確定申告をするようにしてください。
詳しくご説明ありがとうございます。
休眠法人でも、必要とのことですので、定款で任期を確認してみます。
ちなみに、役員は、代表者のみの一人の場合、休眠中でも、変更がなくとも、届は必要ですか?
罰則があるなら、て続きをしようと思いますが。

米森まつ美
税務署への届出は特に必要ありません。
なお、休眠中であることの届出は任意のため、通常の「異動届出書」にいつから休眠中であるか記載して届けることは可能です。
税務署では、その届出を基に休眠中であることを把握することができます。ただし、申告義務は会社が清算結了するまでは残ります。
登記関係は必要と思われますので、法務局にお問い合わせください。
本投稿は、2021年10月17日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。