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社宅を購入した場合の銀行への返済は法人税の計算の際、損金不算入で処理されますか。

お世話になります。

法人が役員の居住用の自宅を購入した場合、固定資産に組み込まれますか?

① 組み込まれる場合、銀行への返済額は、経費に計上されると思いますが、この費用に法人税は課税されますか?

② また、固定資産として計上される場合、減価償却費や、これにかかる固定資産税も同様に損金不算入になりますか?

③ 固定資産に組み込まれない場合、あるいは購入ではなく賃貸を社宅に組み入れる場合、上記のような税務処理は必要になりますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人が役員の居住用の自宅を購入した場合、固定資産に組み込まれますか?

固定資産そのものです。

① 組み込まれる場合、銀行への返済額は、経費に計上されると思いますが、この費用に法人税は課税されますか?


経費なので、その分法人税は少なくなる。


② また、固定資産として計上される場合、減価償却費や、これにかかる固定資産税も同様に損金不算入になりますか?


損金算入です。


③ 固定資産に組み込まれない場合、


このようなことはない。

あるいは購入ではなく賃貸を社宅に組み入れる場合、上記のような税務処理は必要になりますか?

賃貸の場合には、所有者の固定資産である。
会社は関係ない。


本投稿は、2021年10月30日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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