社宅を購入した場合の銀行への返済は法人税の計算の際、損金不算入で処理されますか。
お世話になります。
法人が役員の居住用の自宅を購入した場合、固定資産に組み込まれますか?
① 組み込まれる場合、銀行への返済額は、経費に計上されると思いますが、この費用に法人税は課税されますか?
② また、固定資産として計上される場合、減価償却費や、これにかかる固定資産税も同様に損金不算入になりますか?
③ 固定資産に組み込まれない場合、あるいは購入ではなく賃貸を社宅に組み入れる場合、上記のような税務処理は必要になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
法人が役員の居住用の自宅を購入した場合、固定資産に組み込まれますか?
固定資産そのものです。
① 組み込まれる場合、銀行への返済額は、経費に計上されると思いますが、この費用に法人税は課税されますか?
経費なので、その分法人税は少なくなる。
② また、固定資産として計上される場合、減価償却費や、これにかかる固定資産税も同様に損金不算入になりますか?
損金算入です。
③ 固定資産に組み込まれない場合、
このようなことはない。
あるいは購入ではなく賃貸を社宅に組み入れる場合、上記のような税務処理は必要になりますか?
賃貸の場合には、所有者の固定資産である。
会社は関係ない。
本投稿は、2021年10月30日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。