解散、清算時の法人税申告に関しまして
20年以上休眠している法人で現在みなし解散状態の会社があります。
この今後、清算しようと思っているのですが、法人税の申告はどのタイミングで行うことになるのでしょうか?
まずいったん会社を起こして清算に取り掛かりますが、清算結了時に法人税の申告を行えばよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
解散登記を行い、解散日の翌日から起算して2か月以内に解散事業年度の確定申告を行います。
そして申告後、残余財産の分配を行い、最後に税務署へ異動届と残余財産確定事業年度の確定申告を行うこととなります。
ありがとうございます。みなし解散なので5年前から登記上は解散となっています。
なので、5年前から解散事業年度なのですが、申告は何もしていません。税務署からも何にも連絡はないです。
全く営業はしておりませんので、収益も費用も0円です。
解散事業年度は何もせず、残余財産確定事業年度の確定申告のみでもよいでしょうか?
本投稿は、2021年11月20日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。