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自治会の集会場の貸館について

自治会が集会場の貸し出しを行なう場合、自治会に法人税が課税となってしまうのでしょうか?

税理士の回答

自治会は、法人格を取得していなくても、「人格なき社団扱い」となり、「収益事業」があれば利益に対して法人税及び法人住民税がかかります。

この「収益事業」は34事業に限定列挙されていますが、この中に「不動産貸付業」と「席貸業」があります。

「不動産貸付業」とは、賃貸借契約に基づいて一定期間他のものに土地建物の貸し出しを継続的に行うもの
「席貸業」とは、建物の一部を時間を限って他人への貸し付けを継続的に行っているもの
をいいます。

この集会場が従来から時間制で貸付をしているのであれば、「席貸業」に該当します。
ただし、この集会場が元々自治会の構成員が使用する目的のもので、たまたま他の者に一時的に貸し付けたのであれば、「席貸業」には該当しません。

ありがとうございます。
前提が自治会以外の人に貸す場合は席貸業に該当となるんでしょうね。

本投稿は、2021年11月21日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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