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電子帳簿保存法の対象者について

任意団体で、法人税や消費税は納付していない免税事業者です。
来年から電帳法改正ということですが、国税のHPを見ますと、所得税や法人税の保存義務者が取引情報を電子記録により保存しなければならないとあります。法人税や消費税の保存義務者というのがよく分かりませんが、そもそもこちらでは法人税も消費税も納付をしておりませんので、今後電子取引をしても、今まで通りの保存方法(紙に印刷して保存)で問題ないのでしょうか。

税理士の回答

いいえ、すべての事業者が対象です。
納付の問題とは関係はありません。
小規模・大規模も関係はありません。
免税事業者・課税事業者も関係がありません。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月26日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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