土地評価益の課税に関しまして
清算する1人オーナー企業があり、資産として土地だけ所有しています。お金はありません。
残余財産分配で土地を株主(=オーナー)に分配することになります。
いったん土地を時価に置きなおして現物分配します。
時価に置きなおした際に土地評価益がPLに計上されますが、この評価益は清算時の確定申告時に法人税の対象になるのでしょうか?
土地評価益は課税対象にはならないと聞いたことがありますが、となると、別表4、5で減算したまま会社を清算することになるのでしょうか?
逆に課税対象になるのであれば、お金が無いので、土地を現物分配するということはできないということになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
相手が100%親会社だと、土地の評価益を計上しなくてもいい制度が使えるようですが、あなたは個人オーナーなのでダメだと思います。清算するときに土地の評価益の税金も払わないといけないので、現物分配はできないように思います。売って換金するか、あなたの手持ちのお金で会社の増資をして、会社にお金を作り出さないといけないと思います。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年12月05日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。