社内の報奨金の処理
社内で営業所ごとにきそわせて、営業成績がよかった支店に報奨金(10万?)をだそうと思いますが、経費になりますでしょうか?法人税的にどのように処理をすればよいでしょうか?
税理士の回答

髙橋和洋
会計上、法人の経費になります。
しかし、報奨金については、報奨金の受給者の給与と扱われ、金額の多寡に係わらず源泉徴収の必要があります。
なお、仮に報奨金の受給者が法人の役員であった場合、損金とはならない役員給与となり法人税の算出上、所得金額に加算する必要があるものと思われます。
ありがとうございます。支店に報奨金としてお金を渡して、すきなように使ってもらおうと思っているのですが、使った用途で現金やものを従業員にあげるならば源泉をひき、食べに行くなら領収書をもらい厚生費でおとしたらよいでしょうか?

髙橋和洋
従業員個人がプライべートで飲食したものを法人が負担した場合は、従業員個人に対する給与となると思われます。
また、支店の従業員同士での飲食の負担であれば、会計上は厚生費として計上することが一般的にされている処理かと思われます。ただし、社会通念上、慰労・慰安の範囲(明確な線引きは無いと思われますが、決算月の年1回や創立記念日での開催などはそれにあたると思われます。)を超える頻度であれば、法人税において法人の役員や従業員等のみで飲食した場合は交際費課税の支出交際費に含める必要があります。
本投稿は、2021年12月07日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。