グループ法人間の家賃設定について
製造業を営んでおり、今般不動産管理会社を設立し、事業用不動を不動産管理会社へ譲渡しました。
事業会社と不動産管理会社の家賃設定についてですが、相場500万のところ、5万に設定した場合、課税関係はどうなりますか?
不動産管理会社と事業会社の株主は両社とも社長1名のみです。
税理士の回答
500万円-5万円=495万円が、不動産管理会社は一般寄附金として損金算入の制限を受け、事業会社は受贈益として法人税課税の対象となります。
補足します。
事業会社は、地代家賃500万円/現金預金5万円、受贈益495万円となりますので、500万円が損金、495万円が益金となり、実際に支払った5万円が損金となります。
返信ありがとうございます。
不動産管理会社にかかる税金→過少申告による過怠税?495万
事業会社→受増益495万
とゆーことですか?
いいえ、違います。
当初のご質問では「設定した場合…」とありますので、相場500万円を5万円にした場合の回答をしています。
過少申告とは既に申告している場合です。
不動産管理会社は、現金預金5万円、寄附金495万円/受取賃料500万円という仕訳になり、寄附金495万円の損金算入が一部しかできないということです。
事業会社は2番目の回答の通りです。
不動産管理会社は益金としてみる金額は0で
事業会社は495万の受増益とゆーことですか?
事業会社が赤字500万なら法人税かからないとゆーことですか?
何度も申し訳ありません!
全く違います。
申し訳ありませんが、今一度最初から回答をご確認願います。
不動産管理会社は、受取家賃500万円が益金、寄附金495万円は損金となる金額に制限がある、ということです。
事業会社は2番目の回答の通り、地代家賃500万円が損金、受贈益495万円が益金となり、差引で実際に支払った5万円が損金になるということです。
赤字であれば法人税は掛かりません。
本投稿は、2021年12月10日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。