旅費規程と講師派遣について
当社から代表取締役が役所からの要請で地域振興の講師として派遣される予定です。
役所からの報酬は3万円、別途KM当り37円の旅費が支給されるようです。
当社は旅費日当規程があり、1日当り1万円の日当と自家用車使用の場合の旅費として,1KM当り30円の旅費が支給されます。
この場合に、以下のような処理が考えられますが、それぞれ税務上の問題があるでしょうか?
①役所からの報酬を代表取締役個人の雑所得とし、当社法人からは何も支給しない。
②役所からの報酬を代表取締役個人の雑所得とするが、当社規程の旅費日当を併せて支給する。
③役所からの報酬を当社法人の売上として、当社規定の旅費日当手当のみを代表取締役に支給する。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
順次回答していきます。
①役所からの報酬を代表取締役個人の雑所得とし、当社法人からは何も支給しない。
問題ありません。
②役所からの報酬を代表取締役個人の雑所得とするが、当社規程の旅費日当を併せて支給する。
役員さん個人の用事で出かけて会社が旅費を出すというのは理にかないませんので、役員賞与として損金不算入の取扱いになります。
③役所からの報酬を当社法人の売上として、当社規定の旅費日当手当のみを代表取締役に支給する。
こちらは問題ありません。
まとめますと、
・役員個人のこととする ⇒ 会社はノータッチ
・会社のこととする ⇒ 会社の売上に計上、旅費も支払
となります。
非常に参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年06月14日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。