会社事業所兼自宅の税金
会社事業所とは別の場所にある社長自宅を会社事業所兼自宅にするため、社長自宅所有地内に自宅建物とは別に仮設建物を建て事業所としたとします。この場合、会社事業所兼自宅として節税になりますか?また自宅敷地内に建てた仮設の事業所は会社事業所として使用する義務はありますか?ただ実際には社長自宅とは別の場所で事業を行っています。この場合はどうなのでしょうか?
税理士の回答
仮設建物を誰が建てるかによって取り扱いが異なります。
1.社長個人が建てる場合
・建物を会社の事業用として使用し、社長に家賃を支払う場合には、その家賃が会社の経費になります。一方で社長個人は家賃が収入となりますので、確定申告が必要になります。
・建物を会社の事業用として使用しない場合は、会社の損益には何ら関係しません。
2.会社が建てる場合
会社が建てる場合には、会社が社長個人から土地の一部を借りることになりますので、借地権の問題が生じます。そのため一定の手続きが必要になりますのでご留意ください。(ここでの説明は省略します。)
・会社が事業用として使用する場合には、建物の減価償却費等が会社の経費となります。
・会社が使用せず社長個人が使用する場合には、社長から家賃を貰う必要があります。(その家賃は会社の収入となります。)
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございました。社長個人が建てる場合と会社が建てる場合とでは、税金などの節税関係はどのようになりますか?
どれ位の広さの建物をいくら位で建築する予定なのでしょうか。前提条件が分かりませんと比較検討することもできませんので、具体的な条件をお知らせいただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
床面積、畳8畳分程度の広さの建物です。同じ敷地内に自宅建物とは別に作る建物です
本投稿は、2017年07月16日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。