法人の予定申告について
法人県民税等と法人市民税の納付書とともに申告書が郵送されてきているのですが、予定申告金額を納付するだけで大丈夫でしょうか?
それとも別途申告する必要があるのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
原則として予定申告書は提出すべきですが、この予定申告書の提出をしなかった場合には申告期限日に予定申告書を提出したものとみなされることになっています。
したがって、申告書を提出せず予定納税額を納付するだけでも結果的に問題ありません。
本来は申告書も提出すべきですが、提出がなくても提出があったものとみなす規定があるため、納税さえ納付期限までに行なっていれば中間申告書を提出しなくても問題ありません。
逆に申告書を提出しても納税を行なっていなければ延滞税などの対象となりますので、納税だけは確実に行なってください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年05月24日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。