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貸付金返済原資を株式とした場合の税務上の問題について

2年ほど前に親族(義弟)の所有するA社(非上場)に貸付金1000万円を行い、A社はその貸付金で第三者の所有するB社(非上場)に1000万円分出資をしました(出資後の持株比率40%)。
現在、A社に対する貸付金の返済期限は過ぎているのですが、A社には金銭がないためB社株式を貸付金の代わりに返済した場合、課税上(法人税、所得税)の問題はありますでしょうか。
なお、B社は出資時より黒字成長しており株式価値の目減りはないと思われます。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。

質問
A社には金銭がないためB社株式を貸付金の代わりに返済した場合、課税上(法人税、所得税)の問題はありますでしょうか。
なお、B社は出資時より黒字成長しており株式価値の目減りはないと思われます。


回答
B社株式の時価(貸付金返済時点)が1,000万円を超えていた場合は所得税が課税される可能性があります。
なぜならば、貸付金は1000万円でその金額を超える分の資産の取得は利益を得たことになるからです。
ですので、B社株式で貸付金の返済を受ける場合は所得税の可能性があると考えます。

本投稿は、2022年06月21日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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