役員報酬の支給
株式会社を役員3人(A,B,Cとします)で設立いたしました。
設立して2ヶ月ほど実質稼働していたのがAのみであったため、最初の2ヶ月はAのみ役員報酬を支給して、BとCには3ヶ月後から役員報酬を支給しようと考えておりますが、当該支給方法は可能でしょうか?
税法上問題がないかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
設立事業年度は設立日から3月以内(申告期限の延長の承認を受けていれば4月以内)に支給を開始し、事業年度中毎月同額を支給すれば税法上は損金に算入されます。
全役員を同じ時期から支給しなければいけないといった税法上の規定はありません。
ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年07月04日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。