協同組合の出資金(評価)
お世話になります。
同業者が出資をして、1つの協同組合を設立しました。
設立から年数が経ち、協同組合の純資産はそれなりの金額となりました。
そこでですが、協同組合については、株式会社のように、株価評価(株式会社で言うところの)という手続(?)はあるのでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
評価の目的は不明ですが、相続や贈与のための評価であれば、「財産評価通達194」により、「会社法に規定する持分会社の出資持分の価額は、取引相場のない株式についての評価方法を準用して評価」します。
協同組合の出資金を保持していた株式会社が解散・清算した際、その株式会社が保持していた出資金は、他の出資者に対して譲渡することも可能なのでしょうか?
その場合、出資金の評価はどのようになるのでしょうか?

池田康廣
出資者全員の同意があれば、可能です。
協同組合の出資者が解散した場合、この協同組合への出資もこの株式会社の資産ですので、この場合は相続税評価額ではなく、各資産の時価合計から負債を差し引いた金額にその株式会社が所有する協同組合の出資持分を乗じた金額となります。
本投稿は、2022年07月17日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。