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地域未来投資促進税制 特別償却について

地域経済牽引事業に県と国からの承認がされましたので、
地域未来投資促進税制の特別償却を実施しようと考えております。
承認地域経済牽引事業計画で認められた設備で取得価額合計が2,000万円以上とありますが、
設備総額 1億円 
内訳
①機械本体 8,000万円(8,000万円で償却資産台帳計上)
②機械付帯設備1,500万円(1,500万円で償却資産台帳計上)
③機械電気工事 500万円(500万円償却資産台帳計上)
この場合 ②と③は2,000万円未満となりますが、特別償却してもいいかご教示お願い申しあげます。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。
それぞれ別に償却(固定)資産に計上しているようですが、②も③も本事業計画に定められた設備を構成する減価償却資産なのでしょうから、取得価額の「合計額」は1億円になり、本税制の対象になると思います。
ご記載のような事業をされている会社であれば相応の規模で顧問税理士もおられると思いますので、顧問税理士にも設備の現況に応じた判断をして貰ってください。、

本投稿は、2022年07月27日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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