非上場株式の評価について
当社が出資している会社の株式(持分10%)につき、相手の会社の社長から譲渡してほしいと言われました。
譲渡金額は出資額の300万と同額で譲渡してほしいとのことです。
相手の会社の資本金は3000万で、純資産は5億くらいあるみたいです。
純資産5億の10%の5000万円くらいの価値がありそうだと直感的に思うのですが、当社の社長は相手の言うとおりに簿価の300万円で譲渡したいとのことです。
この場合法人税法上問題になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
法人は経済活動をしています。
差額分が、寄付金で、法人税の対象になると考えます。

安島秀樹
寄付金だとか、一時所得だとか、贈与税だとかいう回答が多いのですが、MAを見ていると、大手の仲介業者でも時価とか相続税評価額なんていうことをいう業者は見たことありません。買主、売主も 買いたい金額、売りたい金額を言うだけで、金額があえばそれで終わりです。寄付金だとか贈与税とか言い出すとまとまるMAなどないような気もします。
本投稿は、2022年08月02日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。