会社分割における適格要件に関しまして
会社分割における適格要件を満たしているかどうかを判断するには以下の3つのパターンに分けられると思います。
①完全支配関係がある場合の適格要件
②支配関係がある場合の適格要件
③共同で事業を営むための分割における適格要件
このうちの③は出資割合が何%の分割が対象となるのでしょうか?
例えばA社、B社のある事業を分割してC社が出来上がる場合で、A社の出資割合が65%だった場合、A社の適格要件を判断するのは②と③のどちらで判断することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面から分かる範囲で回答します。
A社とB社に支配関係がなく、A社B社それぞれにC社の株式が割り当てられるとのことなので分社型分割、同等規模要件又は双方経営参画要件を満たす前提です。
③です。
組織再編税制は、個別具体的に判断する必要がありますので、ネットの無料相談コーナーで全てを解決することは無理があるとお考え下さい。

安島秀樹
AとBは100%親子会社でないと適格でないように思います。65%なら②で、相手が35%なら③だと思います。③のパーセントに下限はないみたいです。
税制適格組織再編は完全支配関係又は支配関係のあるグループ内だけではありません。
グループ外の共同事業の諸要件を満たせば税制適格となります。

安島秀樹
共同新設分割はグループ内だけだと思います。
合併とかは前田さんのおっしゃるとおりです。
いいえ、複数新設分割による共同事業でも適格要件はあります。
(法人税法第2条第12号の11ハ、法人税法施行令第4条の3第8項)
コメントいただきまして大変ありがとうございます。このサイトで詳細の全てを解決しようとは思っておらず、基本的・一般的にどうなのかを確認しようと思っています。
AとBが全くの赤の他人の会社でも要件を満たしていれば適格になるかと思います。そのうえでこれは共同分割になるということと理解しました。
大変ありがとうございました。

安島秀樹
複数新設分割による共同事業の適格要件はあるのですが
その前に グループ内という条件があるということです。

安島秀樹
共同新設分割はジョイントベンチャーでも利用できるという記事がありました。前田さんの説明で正しいと思います。知識不足ですいません。
本投稿は、2022年08月06日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。