接待飲食代の損金算入
法人中小企業です。社長が自分で使った飲食代やカラオケやラウンジ代を経費としてもってくるのですが(5万ぐらいのものもあり)、接待交際費にいれていいのでしょうか?1人5000円以下でないといれてはいけないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
そもそも損金ではないでしょう。個人的な支出なので、会社から社長への貸付金とすべきです。このような問題は顧問税理士に相談して決め方が良いかと考えます。
本投稿は、2022年08月16日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。