マンションの使用貸借契約後の又貸し
個人が所有するマンションを、私の法人が個人法人間で使用貸借契約を結び無償で貸借し、その法人がその使用貸借契約をしたマンションを賃料を取って又貸しするする場合、税務的に問題ありますでしょうか?
その使用貸借契約をしたマンションの固定資産税は法人で負担します。
税理士の回答

安島秀樹
使用貸借というのは個人と法人ではできないので、法人がただであなたのマンションを借りると、寄付金/受贈益の処理が必要なように思います。
ご回答くださり、ありがとうございます。
「寄付金/受贈益の処理が必要なように思います。」
となりますと、賃料相当額が法人の寄付金/受贈益として処理が必要になるということでしょうか?
貸主の課税はどうなりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いに思います。

安島秀樹
自宅で法人をつくると、法人の経費として、個人の自宅の一部の使用料を払うことが多いのですが、払わなくても法人の受贈益を計上することはないのが普通です。そういうことから考えるとあなたの場合も受贈益ゼロでもいいとは思いますが、転貸して利益を得るなら管理費と固定資産税代くらい払っておいたらどうでしょう。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月14日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。