インボイス制度施行後、消費税請求の記載なしでも請求書は発行できるのか。
PCでの仕事を業務委託でしているフリーランスです。私は免税業者なので、これまで消費税を納めたことはありません。これまで請求書の内容は業務委託料とし、税抜き価格と消費税10%を合計した税込金額を先方に請求していました。先方は、請求された金額から源泉徴収して、口座振込をしてくれています。インボイス制度が施行された後ですが、私が免税業者のままの場合、これまでのように消費税は請求できるのでしょうか。先方発行の支払調書には消費税欄はなく、業務委託料と源泉徴収額しかないので、元々私への支払いには、消費税が関わっていない感じがします。このような場合、これまでの10%消費税を加えた分を業務委託料とし、消費税の記載なし(税に関する記載なし)で、請求書を発行したら問題ないのでしょうか。先方の支払い金額は変わらないように思いますが、どんな問題があるのかご教示いただければありがたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
インボイス制移行後、免税事業者であっても消費税の請求はできます。消費税は事業者が貰う貰わないで生じたり生じないものではなく、課税資産の譲渡等に課されるものだからです。
但し、インボイス制移行後は、本体価額〇〇円、消費税10%〇〇円と分けて記載することは適格請求書類似書類の発行と看做される可能性がありますから、請求金額〇〇円(消費税10%含む)といった記載にする必要があると考えられます。
本投稿は、2022年10月25日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。