[消費税]立替金の定義と扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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立替金の定義と扱いについて

企業相手のサービス業を行っております
サービス料ともに駐車場や高速道路料金などを実費で請求することがあります
それらを立替金の形にして
請求書の形としては、明細欄に

日付 サービス名 サービス料 駐車料 高速料
11.01 AAAAAA 10000 0 1000
11.02 AAAAAA 10000 0 1000
______________________
10%消費税対象 20000
消費税 2000
立替金 2000
合計請求額 24000

としていますが、これですとインボイス的には高速料の消費税が記載されていないので不適格になるのでしょうか?
立替金の精算書が必要という話も聞きましたが、
実際に当社にきた請求書をそのまま相手方にわたすような場合に宛名が違うので必要になるのであり、今回のような場合はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

多分立て替え金ではなく
請求がそのまま売上ではないでしょうか?
そうすれば消費税の問題はクリアになりますが・・・。

本投稿は、2022年10月30日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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