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建設業 請負契約における消費税について

建設業における下記の場合、利益に対して消費税は課税されますでしょうか?

個人A → (3000万円(税込)請負) 弊社 → (2500万円(税込)請負) 下請けB

利益500万円

税理士の回答

消費税は利益に対してではんく、売上・仕入れです。

本投稿は、2022年11月09日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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